[旅行業者代理業]

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[旅行業者代理業]

旅行業者代理業とは、他の旅行業者の旅行商品を他社のために販売代理する旅行業者をさします。

具体的には、旅行業者と代理業務委託契約を締結した範囲に旅行業を行う旅行業者(代理業)をいいます。

代理契約を締結した他社の旅行業務のすべてを行うことができます。

ただし、2つ以上の旅行業者の代理はすることが出来ないこととなっております。

また、自社での旅行の企画(募集型企画旅行契約・受注型企画旅行契約)はすることが出来ません。

 

[登録先等]

旅行業者代理業の登録先は、「都道府県知事」となります。


[営業保証金・営業供託金]

旅行業者代理業の登録にあたっては、他の旅行業と異なって、「営業保証金」ないし「営業供託金」は必要ありません

 

[定款への記載]

法人の場合には、定款の事業目的に「旅行業者代理」ないし「旅行業法に基づく旅行代理業」と記載されていることが必要です。

よって、定款の事業目的にこの記載がなされていない時には、法務局にて事業目的の追加の手続きをする必要がございます。(法務局での手数料は事業目的1項目追加につき3万円です。)

 

[旅行業取扱管理者の選任]

営業所ごとに1人以上の常勤専任の旅行業取扱管理者を選任する必要がございます。(従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の選が必要。)

海外旅行を取り扱う場合には、総合旅行取扱管理者の選任の必要がございます。

  

[必要書類]

法人の場合

①登録申請書(1)

 ※住所は、登記簿謄本の「本店所在地」とします。

登録申請書(2)

 ※その他の営業所(支店)がある場合に必要となります。

③定款又は寄付行為の写し

 ※目的に、「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業(旅行業者代理

  業)」のいずれかが記載されていることが必要。

④登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 ※発行から3カ月以内のもの。

⑤役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

 ※監査役を含む全役員の宣誓書(自署)。

⑥旅行業務に係る事業の計画

⑦業務に係る組織の概要

⑧旅行業務取扱管理者 / 選任一覧表・合格証又は認定証の写し・履歴書・欠格事由に該当しない旨の宣誓書

⑨旅行業者代理業業務委任契約書の写し

⑩登録手数料(福岡県の場合、福岡県領収証紙で15,000円)

個人の場合

①登録申請書(1)

 ※住所は、住民票記載の「住所地」となります。

登録申請書(2)

 ※その他の営業所(支店)がある場合に必要。

③住民票

 ※発行日から3カ月以内のもの。外国人は「外国人登録済証明書」。

④役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

 ※個人の場合は、申請者本人分(自署.)。

⑤旅行業務に係る事業の計画

⑥業務に係る組織の概要

⑦旅行業務取扱管理者 / 選任一覧表・合格証又は認定証の写し・履歴書・欠格事由に該当しない旨の宣誓書

⑧旅行業者代理業業務委任契約書の写し

⑨登録手数料(福岡県の場合、福岡県領収証紙で15,000円)

  

更新

旅行代理業につきましては、更新の制度はございません。

よって、他の旅行業(第種旅行業など)のように登録更新の必要はございません。