[第一種旅行業]

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[第一種旅行業]

第一種旅行業では、すべての旅行契約を取り扱うことができます。

すなわち、海外・国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、そして他社募集型企画旅行代売などを行うことができます。

 

[登録先]

第一種旅行業の登録先は、「観光庁長官」となります。

 

[旅行業取扱管理者]

営業所ごとに1人以上の常勤専任の旅行業取扱管理者を選任する必要がございます。(従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の選が必要。)

第一種旅行業では海外の業務(募集型企画旅行契約・受注型企画旅行契約・手配型旅行契約・他社募集型企画旅行代売)を行うことができますが、この場合、旅行業務取扱管理者は総合の資格者を選任しておく必要がございます。

 

[基準資額の要件]

第一種旅行業を登録するものは、財産的基礎として、3,000万円の基準資産が必要となります。

基準資産は次の算式にて算出します。

 基準資産=資産合計-負債合計-営業保証金(or弁済業務保証金分担金)-(不良債

 権,繰延資産)

 

[営業保証金(弁済業務保証金分担金)]

第一種旅行業を新規に登録した場合、登録通知を受けた日から14日以内に法務局に営業保証金を供託しなければなりませんが、その最低額は7,000万円とされています。(年間の取引高に応じてスライドします。)

但し、旅行業協会の保証社員の場合には弁済業務保証金分担金を協会の納付すると、営業保証金の供託は不要となります。

弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の5分の1とされ、結果1,400万円がこれの最低額ということとなります。

 

 [必要書類]

法人の場合

①登録申請書(1)

 ※住所は、登記簿謄本の「本店所在地」とします。

登録申請書(2)

 ※その他の営業所(支店)がある場合に必要となります。

③定款又は寄付行為の写し

 ※目的に、「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業(旅行業者代理

  業)」のいずれかが記載されていることが必要。

④登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 ※発行から3カ月以内のもの。

⑤役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

 ※監査役を含む全役員の宣誓書(自署)。

⑥旅行業務に係る事業の計画(必要に応じて、「主催商品の代売に係る契約書の写し」・「航空券発売に係る契約書の写し」・「海外手配業者との契約書の写し」、が必要となります。)

⑦業務に係る組織の概要

⑧直近の事業年度における決算書類及び添付書類の写し

⑨旅行業協会の発行する入会確認書又は入会承諾書の写し

 ※登録後直ちに旅行業協会の保証社員となることを希望する場合に必要。

⑩旅行業務取扱管理者 / 選任一覧表・合格証又は認定証の写し・履歴書・欠格事由に該当しない旨の宣誓書

⑪事故処理体制についての書類

⑫旅行業約款(標準旅行業約款と同一のもの)

 ※標準旅行業約款以外のものを使用する場合は、旅行業約款認可申請書が必要と

 なります。

⑬登録免許税(90,000円)

個人の場合

①登録申請書(1)

 ※住所は、住民票記載の「住所地」となります。

登録申請書(2)

 ※その他の営業所(支店)がある場合に必要。

③住民票

 ※発行日から3カ月以内のもの。外国人は「外国人登録済証明書」。

④役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

 ※個人の場合は、申請者本人分(自署.)。

⑤旅行業務に係る事業の計画

(必要に応じて、「主催商品の代売に係る契約書の写し」・「航空券発売に係る契約書の写し」・「海外手配業者との契約書の写し」、が必要となります。)

⑥業務に係る組織の概要

⑦財産に関する調書

⑧旅行業協会の発行する入会確認書又は入会承諾書の写し

 ※登録後直ちに旅行業協会の保証社員となることを希望する場合に必要。

⑨旅行業務取扱管理者 / 選任一覧表・合格証又は認定証の写し・履歴書・欠格事由に該当しない旨の宣誓書

⑩事故処理体制についての書類

⑪旅行業約款(標準旅行業約款と同一のもの)

 ※標準旅行業約款以外のものを使用する場合は、旅行業約款認可申請書が必要と

 なります。

⑫登録免許税(90,000円)

 

 

[標準処理期間]

標準処理期間は60日とされています。

 

[更新]

第一種旅行業の登録の初回効期間は5年です。

その後5年ごとの更新が必要となります。(更新時の行政手数料は29,200円)